福祉用具貸与(レンタル)

福祉用具貸与(レンタル)

「福祉用具貸与サービス」を提供できるのは、都道府県または市区町村の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」のみです。
専門知識をもった「福祉用具専門相談員」が、利用者の体調や環境に合わせた福祉用具の選択をサポートいたします。

福祉用具貸与(レンタル)のご利用の手順

福祉用具貸与(レンタル)の対象品目

特殊寝台※1

電動介護ベッド

サイドレールが取り付けてあるもの、又は取付可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台付属品※1

サイドレール・マットレス・テーブル・その他

特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

車いす※1

介助用標準型車いす・自走用標準型車いす・普通型電動車いす

車いす付属品※1

車いす用クッション・テーブル・ボンベ掛けなど

車いすと一体的に使用されるものに限る。

床ずれ防止用具※1

エアーマットレス・体圧分散マットレス

送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

体位変換器※1

体位変換パット

空気パット等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を用意に変換できる機能を有するものに限る。

スロープ☆

折りたたみスロープ・2 本組スロープ等

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

歩行補助杖☆

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖

歩行器☆

歩行車・固定式歩行器・交互式歩行器等

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもの。
車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。

移動用リフト(つり具の
部分を除く)※1

段差解消機・入浴用リフト・その他

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。

手すり
トイレ用手すり・移動支援手すりなど

取付けに際し工事を伴わないもの

徘徊感知機器※1
徘徊感知器

屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

自動排泄処理装置※2

尿又は便が自動的に吸引されるもの

交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)を除く。

※1…要支援 1~2 及び要介護 1 の方については、原則として給付が認められません
※2…要介護 4 以上の方が給付の対象です
※…対象外の方であっても一定の条件に当てはまる場合は、例外的に給付が認められる場合があります。
貸与と販売の選択制の対象とする福祉用具について

☆…福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保するため、下記の一部の福祉用具は貸与と販売の選択
制の対象となります。
・固定用スロープ(敷居などの小さい段差の解消に使用し頻繁な持ち運びを要しないもの)
・歩行器(歩行車を除く)
・単点杖(松葉杖を除く)
・多点杖

特殊寝台※1

電動介護ベッド

サイドレールが取り付けてあるもの、又は取付可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台付属品※1

サイドレール・マットレス・テーブル・その他

特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

車いす※1

介助用標準型車いす・自走用標準型車いす・普通型電動車いす

車いす付属品※1

車いす用クッション・テーブル・ボンベ掛けなど

車いすと一体的に使用されるものに限る。

床ずれ防止用具※1

エアーマットレス・体圧分散マットレス

送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

体位変換器※1

体位変換パット

空気パット等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を用意に変換できる機能を有するものに限る。

スロープ☆

折りたたみスロープ・2本組スロープ等

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

歩行補助杖☆

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖

歩行器☆

歩行車・固定式歩行器・交互式歩行器等

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもの。
車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。

移動用リフト(つり具の部分を除く)※1

段差解消機・入浴用リフト・その他

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。

手すり
トイレ用手すり・移動支援手すりなど

取付けに際し工事を伴わないもの

徘徊感知機器※1
徘徊感知器

屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

自動排泄処理装置※2

尿又は便が自動的に吸引されるもの

交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)を除く。

※1…要支援 1~2 及び要介護 1 の方については、原則として給付が認められません
※2…要介護 4 以上の方が給付の対象です
※…対象外の方であっても一定の条件に当てはまる場合は、例外的に給付が認められる場合があります。
貸与と販売の選択制の対象とする福祉用具について

☆…福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保するため、下記の一部の福祉用具は貸与と販売の選択
制の対象となります。
・固定用スロープ(敷居などの小さい段差の解消に使用し頻繁な持ち運びを要しないもの)
・歩行器(歩行車を除く)
・単点杖(松葉杖を除く)
・多点杖

福祉用具レンタルカタログ

※カタログの拡大は右下の十字ボタンをクリックして頂き拡大可能です。 

 

レンタル料金の計算方法について

レンタル料金は1ヶ月単位で計算し、日割り計算は行ってません。従って最短期間は1ヶ月です。 

期間につきましては自動更新となます。解約のお申し出を頂いた時点でご契約は終了となります。 

レンタル開始月 

利用日数が15日以下の場合 

月額料金の半額 

利用日数が16日以上の場合 

月額料金の全額 

レンタル終了月 

利用日数が15日以下の場合 

月額料金の半額 

利用日数が16日以上の場合 

月額料金の全額 

*ただし、レンタル契約の開始と終了が同月内の場合には、1ヶ月分のレンタル料金をお支払いただきます。 

レンタル料金のお支払について

レンタル契約書に基づき、支払期日を定めさせていただいております 

お支払いは口座からの引落にてお願いしております。ご契約時に口座引き落し申込書のご記入をお願いいたします。 

 

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ウイングレンタルサービス

新京成線 鎌ヶ谷大仏駅下車 徒歩2分

〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-5-33
TEL:047-446-7095
FAX:047-446-5094

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ウイングレンタルサービスの駐車場案内

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